カテゴリー:日常/雑記
【2024年7月31日追記】
2023年12月の改正法により宿泊者名簿の記載事項として「連絡先」が追加され、
「職業」が削除されました(旅館業法第6条関係)。
法改正以降「職業」欄の記入は必須ではありません!
参考:令和5年12月13日から 旅館業法が変わります!|厚生労働省
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こんにちは!
梅ヶ島温泉 湯の華 若女将のさゆりです。
旅館やホテルに泊まると、必ず書くのが宿泊者名簿。。
これは、ゲストの氏名や連絡先などを記載する、いわゆる“宿帳”のことです。
今回は、宿泊者名簿の中で特に記入に迷う方の多い「職業」欄について、どのように書くべきなのかについて考えてみたいと思います。
宿泊者名簿とは?
宿泊者名簿とは、宿泊者の情報を記録するための名簿です。この名簿は、宿泊施設に置かれ、保存が法律で義務付けられており、保存されていない場合には罰金が課せられることもあります。この名簿に関する法的根拠は、旅館業法にあります。
関連法令
旅館業法 第6条第1項
営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。
旅館業法 第11条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
第1号
第五条又は第六条第一項の規定に違反した者 (後略)
宿泊者名簿に不備があると、事業者側に罰金が課される可能性があることを覚えておきましょう。
宿泊者名簿に記載する項目
宿泊者名簿には、次の項目が必要です。
1. 氏名 2. 住所 3. 職業
さらに、外国に住む方の場合は、国籍と旅券番号も記載が必要です。氏名は代表者だけでなく、全ての宿泊者の情報が必要です。
しかし、厚生労働省では、「職業」欄に関して見直しの議論も行われています。一部では、「職業」情報の活用が限定的であるため、必要ないのではないかという意見もあります。
現行の規定では、「職業」欄の記入が求められていますが、次のような理由からこの記入を除外する議論も存在します。
・職業による宿泊客の追跡も担保できず、目的、活用法が不明である。
・職業を記載しない場合又は告げない場合に罰則が適用されうるのはいかがか (旅館業法第11条第1号) 。
・利用者の立場から記載する必要性について疑問を感じる。
・保健所としては、職業は要らず氏名と連絡先があればよい。
・感染症対策を行うためにも必須とは言えない。
ただし、現段階では法改正の予定はないため、今のところは「職業」欄を記入する必要があります。
【追記】2023年12月の改正法により宿泊者名簿の記載事項として「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました(旅館業法第6条関係)。
法改正以降「職業」欄の記入は必須ではありません!
参考:令和5年12月13日から 旅館業法が変わります!|厚生労働省
宿泊者名簿の「職業」欄の記入方法は?
具体的な記入方法には特に決まりはありません。
自由なスタイルで書くことができます。
一般的な職業としては「会社員」が最も多いです。正社員、派遣社員、契約社員など、フルタイムで働く方はこちらを選ぶことが多いでしょう。
他にも「自営業」「パート」「無職」などがありますし、学生の場合は「学生」と記入することもあります。
職種(看護師、建設業など)を具体的に書く方もいますが、特に訂正を求めることはありません。
職業欄を空欄にしても良いの?
また、宿泊者名簿で職業欄が空欄の場合も見受けられます。
この点について、私は保健所に問い合わせを行いました。
結論から言うと、「職業欄が空欄でも特に問題ありません」とのことです。
しかし、「法律上の規定に基づいて、職業欄を設ける必要がある」とも教えていただきました。
まとめ
以上が、宿泊者名簿の「職業」欄についての解説です。
法的規定に従って、宿泊者名簿には「職業」欄を記入する必要がありますが、今後の法改正によって変更される可能性もあるかもしれません。
最新の情報には常に注意を払いつつ、適切に宿泊者名簿を記入するよう心掛けましょう。
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