カテゴリー:日常/雑記
こんにちは!梅ヶ島温泉 湯の華 若女将のさゆりです。
今回のブログは、令和5年12月13日より施行された改正旅館業法についてです。
当館を含む宿泊業者はもちろん、ご宿泊されるお客様にも関わるものですので、下記に変更点をまとめておきます。
法改正の背景
これまで、旅館業法において、「旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならない」と規定していました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに
・宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない
・いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない
等の問題が産まれました。
こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、2023(令和5)年12月13日に施行されました。
今回改正があったのは何項目かにわたりますが、私が特に重要だと考える3つのポイントをご紹介します。
改正ポイント①宿泊拒否事由の追加
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者(以下、特定要求行為)の宿泊を拒むことができることとされました。
宿泊拒否できる具体例
1.宿泊料の不当な割引や不当な慰謝料、不当な部屋のアップグレード、
不当なレイトチェックアウト、不当なアーリーチェックイン、
契約にない送迎等、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう繰り返し求める行為
【若女将の解説】
宿やホテルをよく利用する方の中には、「公式サイトに載っていないけれど、フロントに聞いてみたら可能だったサービス」を受けた経験がある方もいらっしゃるでしょう。それは、宿側の好意によって実現可能なもので、事情によっては対応できない場合もあります。
何度も繰り返し、約款やプランに記載のないサービスを要求することはクレーマー行為となります。一回くらいダメもとで聞いてみるのは大丈夫かもしれませんが、しつこく何度も要求するのはNGです。
2.泥酔し、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがある宿泊者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、長時間にわたる介抱を繰り返し求める行為
【若女将の解説】
これもありそうなパターンです。旅先の飲酒で羽目を外して、宿泊施設従業員の方にご迷惑をかけると、最悪の場合宿を追い出される可能性もあるので十分ご注意ください。
特定要求行為に当たらない例
ただし、バリアフリーの観点で、下記の場合は特定要求行為に含まれないのでご安心ください。
当館でも、視覚・聴覚に障害のある方への対応が可能です。スムーズに対応できるように、ご予約時に教えていただけますと助かります。
(ⅰ) 聴覚障害者への緊急時の連絡方法としてスマートフォン(又はフードコート等で普及している「振動呼び出し機」)の利用やフロント近くの客室の用意を求めること
(ⅱ) フロント等で筆談でのコミュニケーションを求めること
(ⅲ) 視覚障害者の部屋までの誘導を求めること
(ⅳ) 車椅子で部屋に入れるようにベッドやテーブルの位置を移動することを求めること
(ⅴ) 車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること
(ⅵ) 車椅子利用者が高いところの物を従業員に代わりに取ってもらうよう求めること
(ⅶ) 精神障害のある者がエレベータや階段等の人の出入りがあるエリアから離れた静穏な環境の部屋の提供を求めること
(ⅷ) 発達障害のある者が待合スペース含む空調や音響などについて通常設定の変更を求めること
その他の特定要求行為については下記のリンクをご参照ください。
旅館業法改正 | second-1 (mhlw.go.jp)
改正ポイント②感染防止対策の充実
特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。くわしくは下記のリンクをご覧ください。
旅館業法改正 | second-2 (mhlw.go.jp)
正直、コロナの収まってきた今になって、という気がしないわけではありませんが……
「マスク拒否するゲストは宿泊拒否できるか」という議論も、コロナ禍ではありました。
今後、起こっては欲しくないですが未曾有の感染症が再流行した場合には、宿泊事業者の指針になる内容です。
改正ポイント③宿泊者名簿
宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
当館ではもともと、連絡先をお伺いしていたので、追加の変更はありません。随時、宿泊者名簿を職業欄無しの新しいバージョンに更新します。
参考
以前、「宿泊者名簿の職業欄の書き方どうすればいいの?」ということで記事にしました。
今後は職業欄が空欄でも問題なしですね。
まとめ
以上、令和5年12月13日に施行された旅館業法の改正についての解説でした。
戦後の混乱の中、家の無い宿泊者を守るために施行された旅館業法。
平成、令和の時代を経て、家の無い方が少なくなり、反対に宿泊事業者も守る方向へ法律へと改正されました。
ありがたいことに当館ではこれまで悪質クレーマーに悩まされることはありませんでした。今後も無いことを祈りますが、万一の場合はその方を宿泊拒否することもできるので、他のお客様にとっても安心ですね。以上、変更点が参考になりましたら幸いです。
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梅ヶ島温泉 湯の華
TEL:054-269-2253
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